コンプライアンス及び
クーリングオフ・契約解除について

当社ではコンプライアンスの強化に努めて参ります。 ビジネス活動に於いて、法令を守り活動していく事は会社を存続し代理店の皆様方に継続的な報酬をもたらす為にも非常に重要な内容となっております。 代理店の皆様には、活動頂く前にまずはマイページ内にある動画メニューからコンプライアンス研修の動画をご視聴頂き、その後eラーニングによるコンプライアンス問題集を受講頂いて特定商取引法に関連する法律を学んで頂いております。 法令やルールを守ったビジネス活動を心がけて頂きますようお願い致します。

特定負担

代理店活動を始めるに辺り、必ず最初に必要な費用が以下となります。
代理店登録費 33,000円(税込)
システム使用料 8,800円/月(税込)
SIM1回線以上、もしくは共済契約1件以上の契約が必要
これら特定負担とは別に、通信・共済のコンプライアンス研修の受講料11,000円が別途必要です。

特定利益

ボーナス所得条件を満たす事で、当社の定めたボーナス(代理店報酬)を受け取る事が出来ます。
→報酬プランについてはこちらから

①‐ご紹介による組織収入を得る為には『アクティブ』である事が必須となります。 『アクティブ』とは、代理店登録後にシステム使用料8,800円を毎月お支払い頂いている状態の事を言います。

②‐条件①に加えて通信サービスであるSIM1回線、もしくは共済商品1件いずれかのご加入が必要です。(ただし、ベーシックボーナスのみ契約している商品のみ獲得可)

①と②の2つの条件を満たしている事で、代理店報酬(6つのボーナス)を受け取る事が出来ます。

概要書面の交付義務

特定商取引法は、連鎖販売業を行う者が連鎖販売取引について契約する場合、それぞれ以下の書面を消費者に渡さなければならないと定めています。

契約の締結前には、株式ネクストエイドの概要を記載した書面(概要書面) を渡さなくてはなりません。 「概要書面」には、以下の事項を記載することが定められています。

①統括者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
②連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、当該連鎖販売業を行う者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
③商品の種類、性能、品質に関する重要な事項(権利、役務の種類およびこれらの内容に関する重要な事項)
④商品名
⑤商品の販売価格、引渡時期および方法そのほかの販売条件に関する重要な事項(権利の販売条件、役務の提供条件に関する重要な事項)

概要書面Noについて

代理店登録時に必ず必要になる番号となります。 ご紹介者から受け取った概要書面の表紙に記載がございます。 概要書面を代理店申込時に必ずご用意ください。

特定負担と特定利益

特定商取引法の連鎖販売取引に該当する場合、特定利益・特定負担のいずれもあることが条件になります。

①特定負担とは、販売員(代理店)になるために消費者が支払う経済的負担のことです。 ネクストエイドビジネスにおける特定負担の金額は以下となります。

  • 代理店登録料 33,000円(初回のみ)
  • WEBシステム使用料 8,800円/月
  • SIMの1回線の契約もしくは共済商品1件の契約/月

②特定利益とは、組織から得られる利益のことで、次の3種類があります。

  • あなた自身が月額サービスを販売したときの利益
  • あなたを含んだ傘下の代理店がさらに代理店を増やすと得られる利益
  • あなたの傘下の代理店が商品などを販売した場合に得られる利益

これらの利益を6つのボーナスの形で受け取る事が出来ます。

WEB・SNSでの広告規制について

<検討中>

代理店資格の停止・取消し・処分

当社の査定により、代理店が以下の事項の何れか該当する、または該当事由の発生に指導、管理、監督責任があると判断した場合は、該当代理店は、代理店登録時にさかのぼってボーナス(特定利益)請求権を喪失します。従って当社はボーナスの全部もしくは一部を支払わない、又は過去に支払われたボーナスの返還を請求する権利を有します。また、当社は以下の各号の何れかに該当する代理店の資格を停止、取消し出来ます。代理店資格停止の場合は、該当する事由が解消されたと当社が判断した場合は、該当代理店の資格を復活させる事ができます。代理店資格を停止、取消しされている間に発生しているボーナスは、いかなる理由であっても、当社に請求することは出来ません。又は以下の事由により当社が損害を被った場合は、該当代理店を指導、管理、監督すべき立場にあたる代理店は、問題解決に当たり、当社に協力していただきます。 尚、本条項は代理店資格喪失後も有効とします。

1)当社の定める禁止事項、規約、概要書面の条項に違反した場合
2)当社の定める代理店の責務を怠った場合
3)特定商取引に関する法律及び関連法規及び公序良俗に違反した場合
4)消費者センター及びその他公的機関の指導を受けるなどの消費者問題を引き起こした場合
5)代理店間で金銭問題、異性問題等の重大な紛争を引き起こした場合
6)代理店としての品位を傷つけ、適正を欠くと当社が判断した場合
7)ほかの連鎖販売組織に勧誘した場合
8)公序良俗に反する発言、行為をしたと当社が判断した場合
9)その他、代理店として相応しくない発言、行為をしたと当社が判断した場合

その他

コンプライアンスや特商法、概要書面について不明な点がございましたら、カスタマーセンターもしくは会社公式のZOOMセミナー、紹介代理店にお問合せ下さい。

特定商取引法では「クーリング・オフ」を認めています。

クーリングオフ期間が20日間認められているもの

代理店・代理店登録をされている方の共済及びSIM契約

マインクラブでの共済契約

クーリングオフ期間が8日間認められているもの

マインクラブユーザーの方のSIM契約

  • ※代理店は契約書面が届いた日から起算して20日間、SIM契約に関してはSIMが郵送で到着した日から起算した日数、共済は共済申込日から起算した日数となります。

クーリングオフの方法

クーリングオフはハガキ等の書面またはメール等の電磁的記録での申請によりお引き受け致します。
ハガキ又はカスタマー宛のメールにて【ID番号・氏名・住所・電話番号・スポンサー名(紹介者)・申込日・サービス名(代理店契約・yourベーシック・生きる希望など)・SIM契約のクーリングオフの場合はMNP転出の有無・クーリングオフの理由】を記載の上、当社カスタマーセンター宛にハガキでのご郵送、もしくはメールにて下記のアドレスからクーリングオフの申請をお願い致します。

クーリングオフをハガキにてご希望の方

〒604-8171
京都府京都市中京区虎屋町566-1
井門明治安田生命ビル4F カスタマーセンター

クーリングオフをメールにてご希望の方

info@minemobile.co.jp

  • ※代理店登録をされている方がSIM及び共済のみをクーリングオフされても代理店登録はクーリングオフとなりませんのでご注意下さい。

SIMの解約・MNP転出方法

まずはSIM 契約をしているマインクラブもしくは代理店のマイページにログインします。

モバイルのアイコンをクリックし『解約申請』をクリックします。

契約内容を確認し、間違いがなければ解約をクリックします。

他社キャリアへ電話番号をそのままで移行して解約されたい方は➀の『MNP を申し込む』にチャックを入れて②にMNP 予約番号の有効期限をご入力下さい。

入力の際、必ず年月日の間に「/」(スラッシュ)を入力して下さい。(例)2022/02/12

※他社への乗り換えはせず、解約だけをされたい場合は➀と②は未入力にして下さい。

最後に③の確認をクリックします。

最後にSIM 解約申込の内容をご確認頂き、赤枠の『申し込む』をクリック頂くと解約申請が完了となります。

違約金が必要な期間での解約の場合は、同時に登録頂いたクレジットカードから違約金が決済されます。

MNP 予約番号については、解約した月の翌月1 日に登録メールアドレスへ送信されます。

早急にMNP 予約番号が必要な方は、解約後カスタマーにお問合せ下さい。

解約手続きは以上となります。

共済解約方法

まずは共済契約をしているマインクラブもしくは代理店のマイページにログインします。

共済のアイコンをクリックし『解約申請』をクリックして下さい。

次に①のチェックボックスに解約したい共済商品を選び✓して下さい。

複数の共済商品を解約する場合、同時にチェックを入れても解約出来ませんので、一つずつチェックを入れ解約手続きをして下さい。

チェックが終わりましたら②の『解約』をクリックして下さい。

最後に解約したい共済商品かどうか確認頂き、問題無ければ赤枠の『申し込む』をクリックして下さい。

以上で解約の手続きは完了となります。他に解約したい共済商品がございましたら、最初の手続きから再度お手続きください。

代理店解除方法

代理店解約をご希望の方は、カスタマーセンターへメールまたはFAXにてご申請をお願いいたします。

■代理店解除のお問い合せ先
カスタマーセンター
受付時間 10:00~17:00(土日祝除く)
TEL:075-223-8350
FAX:075-223-8351
E-mail:info@next-aid.com